3~5月は働きすぎに注意!社会保険料の決まり方

社会保険料の決まり方 社会保険

会社員の人は毎月、給料の2割近くを天引きされている社会保険料。どのように決まっているかご存じですか?
毎月の給料は変わらないのに社会保険料が急に上がった、という経験はありませんか?
今回は社会保険料の決まり方と上がるタイミングについて説明します。

社会保険料は3月~5月の給与をもとに決まる

会社員が支払う社会保険料には「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」があります。
このうち「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の金額は、年に1度、4月~6月に支給される給与をもとに見直しを行います。
ポイントは「4月~6月に支給される給与」です。会社により給与の計算期間は異なりますが、多くの会社では「月末締めの翌月払い」の方法をとっており、その場合は3月~5月に働いた分が翌月の4月~6月に支給されるため、3月から5月は働きすぎに注意となるわけです。

社会保険料が変わるタイミングは9月

4月~6月の給与をもとに社会保険料の金額を決めることを定時決定といい、この金額は一般的に9月から、翌年の8月までの1年間適用されます。4月は昇給があったり、決算や期首で忙しく残業が増え、結果給与が増えることも多いと思いますが、算出方法を知ることで社会保険料をコントロールすることもできます。

例1 3か月の給与から社会保険料をもとめる

東京都の会社に勤める、40歳未満の人の場合
4月支給給与 230,000円
5月支給給与 270,000円
6月支給給与 250,000円
3か月の平均は250,000円です。
これを全国健康保険協会の令和4年度健康保険料額表に当てはめると標準報酬月額は260,000円となり、毎月の健康保険料は12,753円、厚生年金保険料は23,790円と求めることができます。
※40歳になると「介護保険第2号被保険者」になり介護保険料がかかります。表の「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の欄を見ましょう。

例2 3か月の給与から社会保険料をもとめる

4月支給給与 230,000円
5月支給給与 270,000円
6月支給給与 249,000円
3か月の平均は249,666円です。
これを全国健康保険協会の令和4年度健康保険料額表に当てはめると標準報酬月額は240,000円となり、毎月の健康保険料は11,772円、厚生年金保険料は21,960円と求めることができます。
例1の場合の健康保険料と厚生年金保険料の合計は36,543円なのに比べ、6月の給与を1,000円減らした例2の健康保険料と厚生年金保険料の合計33,732円と2,811円の差があり、年間では33,732円の差があります。

給与明細のどこをみればいいのか

給与に含まれるものには、基本給の他、通勤手当、家族手当、家賃手当、年4回以上支給される賞与、現物支給の定期券や住宅などがあります。これらを含めた総支給額の欄に書かれている金額が社会保険料の算定のもとになる給与の金額となります。

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